『情報収集』障害者割引制度の改正及び手続きについて ★改正概要 (1)割引証を廃止し新たに割引の有効期間を記載する手続きを行った身体障害者手帳または療育手帳のみで割引適用になる 【旧制度(割引証と手帳)での通行は平成16年5月31日まで使用可能。平成15年12月1日以降に全ての方が新規に手続きを行う必要がある】 (2)ETCノンストップ走行時の割引適用 【ETCを利用の方は平成12月1日以降のに所定の手続きを行う】 ★改正時期 (1)【手帳のみで割引適用・・平成12月1日より】 (2)【ETCノンストップ走行時の割引適用・・平成16年1月20より】 市町村福祉事務所等での手続きの受付開始は平成15年12月1日から ※こちらで検索しました 福祉チャンネル ジャンル別一覧
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